無職だけど国民健康保険料の相談に行ってきた話 その4 世帯分離について

無職で1年以上ひきこもりの30代中年が、国民健康保険料の相談に行った話、第4回目です。

一応、先にまとめておきますね。

・2016年1月で会社を退職、その後ずっと無職でひきこもり(現・2017年3月もそのまま)

・会社の健康保険組合の任意継続をしていた

・国民健康保険料は前年度の収入で決まるので、計算してもらいに市役所へ

・任意継続を続けるよりも年間20万円以上安いと判明

・ただし任意継続を簡単に途中でやめれるかどうかは組合次第

・健康保険資格喪失証明書(?)と印鑑、免許などの本人確認証明が必要

>>>以前の記事はこちら

今回は、市役所の職員の人から、更に国民健康保険料を下げる方法があることを聞けたので、その方法について書いていきます。

世帯分離という裏ワザの選択肢も!?

それは、「世帯分離をする」という方法。

実は収入によって、国民健康保険料を2割、5割、7割軽減することが出来るらしいのです。(※正確な条件は市町村毎に異なります)

私は前年度、1か月分しか働いていませんので、通常は余裕でその対象になるのですが…

同一世帯にお金を稼いでいる人がいる場合、適応されないとのこと。

要するに、同一世帯である両親がまだ働いていて収入があるので、国民健康保険料の軽減は出来ませんよ、ということです。

なので、もしも更に国民健康保険料を安くしたいのであれば、世帯分離をしてあなたひとりの世帯になってしまえば、ぐっと安くなりますよ、みたいなことを言われました。

ただこの世帯分離という方法、収入が私みたいに無職ひきこもりで収入どん底ならかなりのメリットがあるように見えますが、デメリットも存在するようです。

勝手に世帯分離してしまうと、家族になんて言われるかも怖いですし、世帯分離という言葉の響きもなんだかあまりよくありませんよね。

また、そういう軽減が出来る制度の中にいるときはいいですが、それ以上稼げるようになってしまうと、逆に高くつく可能性もあるのだとか。(場合によりけりとのことですし、世帯合併も出来るみたいですが)

ですので、世帯分離をするかどうかはちょっと考えてしまうところですが、そういう裏ワザもある、ということが聞けてちょっと嬉しかったです。

以上、無職ひきこもりの私が市役所で国民健康保険料の計算に行ってみた話でした。